1948-04-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第11号
○政府委員(佐藤藤佐君) 民主主義の思想を徹底させるためには、檢察審査委員會の下に責任を持たせて、檢察審査委員會の議決に從つて罷免をするという方が、檢察民主化の徹底を期する上において最上ではないかという御意見でございまするが、成程、民主化を徹底するためには仰せの通りな制度にする方が徹底はいたしまするけれども、さようにいたしますれば法務總裁の責任というものが、そこで逃れてしもうのでありまして、民主化を
○政府委員(佐藤藤佐君) 民主主義の思想を徹底させるためには、檢察審査委員會の下に責任を持たせて、檢察審査委員會の議決に從つて罷免をするという方が、檢察民主化の徹底を期する上において最上ではないかという御意見でございまするが、成程、民主化を徹底するためには仰せの通りな制度にする方が徹底はいたしまするけれども、さようにいたしますれば法務總裁の責任というものが、そこで逃れてしもうのでありまして、民主化を
○松井道夫君 職務を執るに適しない旨の檢察官適格審査委員會の議決があつた場合に、常にその議決に從つて罷免をしなければならないことにせずに、裁量によつて罷免をしないことにした理由、それから適格審査委員會が獨立して權限を行使するという規定がなくして、内閣總理大臣の監督に屬するという規定があるわけでありまするが、そういうことにした理由を伺いたいと思います。
さらにまた、審査人がすべての裁判官について十分なる認識を有しているとは言えず、從つて罷免を可とする場合は別としまして、罷免を可としないという意思表示を求めることは、いささか無理を強いることにもなりますので、單に罷免を可とする場合にのみ、その裁判官についての×の記号を附することとし、何らの記載をしない者は、罷免を可としないものと認めることにいたしました。 第三 審査分会及び審査会。
しかしながら、審査人がすべての裁判官について十分なる認識を有するとは言えず、從つて罷免を可とする場合は別としまして、罷免を可としないという意思表示を求めることは、いささか無理を強いることにもなりますので、單に罷免を可とする場合のみ、その裁判官についての記號を付することとし、何らかの記載をしないものは罷免を可としないものと認めることにいたしました。